パチスロ5号機を語る上で、かかせないパチスロ機の型式の検定に関する法律<その3>です。
見ているだけで頭が痛くなりそうですが、もう少し辛抱して下さい m(_ _)m
だんだん眠くなってきましたか?
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第三章 指定試験機関の試験等
(指定試験機関への試験事務の委託)
第十二条 公安委員会は、法第二十条第五項 の規定により、同項 に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を指定試験機関に行わせることとしたときは、当該試験事務の内容並びに指定試験機関の名称、住所及び代表者の氏名を公示するものとする。この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。
2 公安委員会は、前項の規定による公示があつたときは、公示に係る試験事務を行わないものとする。
(指定試験機関の試験)
第十三条 前条第一項の規定による公示があつたときは、当該試験事務に係る認定又は検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う遊技機についての認定に係る試験(以下「遊技機試験」という。)又は遊技機の型式に関する検定に係る試験(以下「型式試験」という。)を受けた後でなければ、公安委員会に対し、当該認定又は検定に係る認定申請書又は検定申請書を提出することができない。
(遊技機試験)
第十四条 遊技機試験を受けようとする者は、第一条第三項第三号に規定する書類及び当該遊技機を添えて、別記様式第二十一号の遊技機試験申請書(以下「遊技機試験申請書」という。)を指定試験機関に提出しなければならない。
2 遊技機試験においては、遊技機試験申請書に係る遊技機が遊技機の基準に該当しているか否かについて別表第一に定める方法による試験を行うものとする。
3 指定試験機関は、遊技機試験を終了したときは、速やかに、遊技機試験申請書を提出した者(以下「遊技機試験申請者」という。)に対し、当該遊技機を返還するとともに遊技機試験の結果を記載した書類を交付するものとする。
4 第一条の二及び第三条第四項の規定は、遊技機試験について準用する。この場合において、第一条の二中「公安委員会」とあるのは「指定試験機関」と、「認定申請書」とあるのは「遊技機試験申請書」と、「認定申請者」とあるのは「遊技機試験申請者」と、第三条第四項中「認定申請書」とあるのは「遊技機試験申請書」と読み替えるものとする。
(型式試験)
第十五条 型式試験を受けようとする者は、第七条第二項第六号に規定する書類及び同条第三項に規定する五台の試験用の遊技機を添えて、別記様式第二十二号の型式試験申請書(以下「型式試験申請書」という。)を指定試験機関に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、型式試験に関し必要があると認めるときは、型式試験申請書を提出した者(以下「型式試験申請者」という。)に対し、試験用の遊技機の部品の提出を求めることができる。
3 型式試験においては、型式試験申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験を行うものとする。
4 指定試験機関は、型式試験を終了したときは、速やかに、型式試験申請者に対し、型式試験の結果を記載した書類を交付するものとする。
5 前項に規定する書類の交付を受けた者は、指定試験機関に対し、有償で当該書類の写しを交付することを求めることができる。
6 第七条の三及び第九条第三項の規定は、型式試験について準用する。この場合において、第七条の三中「公安委員会」とあるのは「指定試験機関」と、「検定申請書」とあるのは「型式試験申請書」と、「検定申請者」とあるのは「型式試験申請者」と、第九条第三項中「検定申請書」とあるのは「型式試験申請書」と、「若しくはこれらの書類に虚偽の記載がある場合又は検定申請書に係る型式の名称が過去に技術上の規格に適合している旨の検定を受けた型式(第一項の規定による公示の日から起算して十年を経過しているものを除く。)の名称と判別が著しく困難である場合」とあるのは「又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合」と読み替えるものとする。
7 指定試験機関は、型式試験申請書、第一項の規定により提出された書類及び同項の規定により提出された遊技機のうち一台を型式試験が終了した日から六年間保管しなければならない。ただし、型式試験の結果、型式試験申請書に係る型式が技術上の規格に適合していないと認める場合は、この限りでない。
第四章 指定試験機関の指定等
(指定の申請)
第十六条 法第二十条第五項 の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 試験事務を行う事務所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
五 社団法人にあつては、社員の氏名又は名称を記載した書面
六 遊技機試験又は型式試験を実施する者(以下「試験員」という。)の氏名及び経歴を記載した書面
七 試験員が第十九条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面
八 試験事務を実施するための機械、器具その他の設備(以下「試験設備」という。)の種類及び数を記載した書面
(名称等の変更)
第十七条 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
(指定)
第十七条の二 法第二十条第五項 の規定による指定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認められる者について行うものとする。
一 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人であつて、その役員及び社団法人にあつては社員の構成が試験事務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
二 試験員の数が試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な数以上であること。
三 試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な種類及び数の試験設備が確保されていること。
四 試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有するものであること。
(役員の選任及び解任)
第十八条 指定試験機関は、役員を選任し、又は解任しようとするときは、国家公安委員会の承認を受けなければならない。
(試験事務の義務等)
第十九条 指定試験機関は、遊技機試験又は型式試験を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該試験を行わなければならない。
2 遊技機試験又は型式試験は、次のいずれかに該当する者に行わせなければならない。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者
二 学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者
三 国家公安委員会が前二号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者
(試験員の選任及び解任)
第二十条 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一 試験員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が遊技機試験又は型式試験を行う事務所の名称及び所在地
2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が前条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面を添付しなければならない。
(試験事務規程)
第二十一条 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国家公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験事務の実施の方法に関する事項
二 手数料の収納の方法に関する事項
三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
五 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
六 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
七 型式試験の結果を記載した書類又はその写しを交付する方法に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
(事業計画等)
第二十二条 指定試験機関は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を国家公安委員会に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を国家公安委員会に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第二十三条 指定試験機関は、遊技機試験又は型式試験の結果を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した帳簿を試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
一 遊技機試験申請者又は型式試験申請者の氏名又は名称
二 遊技機試験申請書又は型式試験申請書の受理年月日
三 遊技機試験申請書に係る遊技機の名称及び製造番号又は型式試験申請書に係る型式の名称及び試験用の遊技機の製造番号
四 遊技機試験又は型式試験の結果を記載した書類を交付した年月日
(電磁的方法による保存)
第二十三条の二 遊技機試験又は型式試験の結果及び前条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により試験事務を行う事務所ごとに記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前条に規定する、当該結果が記載された書類及び当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(報告等)
第二十四条 国家公安委員会は、試験事務の適正な実施のため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の実施に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。
(解任の勧告)
第二十五条 国家公安委員会は、指定試験機関の役員又は試験員が試験事務規程に違反した場合その他試験事務の実施に関し不正な行為をした場合において、著しく試験事務の実施に支障が生ずると認めるときは、指定試験機関に対し、当該役員又は試験員の解任を勧告することができる。
(業務改善の勧告)
第二十六条 国家公安委員会は、指定試験機関の財産の状況又は試験事務の実施に関し改善が必要であると認めるときは、指定試験機関に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
(試験事務の休廃止)
第二十七条 指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会の承認を受けなければならない。
(指定の取消し)
第二十八条 国家公安委員会は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第二十二条又は前条の規定に違反したとき。
二 第二十五条又は第二十六条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
三 試験事務を適正かつ確実に実施することができないと認められるに至つたとき。
四 偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至つたとき。
(公安委員会による試験事務の実施)
第二十九条 第十二条第一項の規定による公示をした公安委員会は、指定試験機関が第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第十二条第二項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 公安委員会は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示するものとする。この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。
(試験事務の引継ぎ等)
第三十条 指定試験機関は、第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、第二十八条の規定により指定を取り消されたとき、又は前条第一項の規定により公安委員会が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を当該公安委員会に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を当該公安委員会に引き継ぐこと。
三 その他当該公安委員会が必要と認める事項
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十一条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第二十三号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一 申請書 第十六条第一項
二 定款又は寄附行為 第十六条第二項
三 財産目録及び貸借対照表 第十六条第二項
四 事業計画書及び収支予算書 第十六条第二項及び第二十二条第一項
五 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第十六条第二項
六 社員の氏名又は名称を記載した書面 第十六条第二項
七 試験員の氏名及び経歴を記載した書面 第十六条第二項
八 試験員が第十九条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面 第十六条第二項
九 試験設備の種類及び数を記載した書面 第十六条第二項
十 届出書 第二十条第一項
十一 事業報告書及び収支決算書 第二十二条第二項
2 前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
3 第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
4 第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
5 第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の名称
二 提出年月日


